医療費控除対象商品の紙おむつ?

今年も確定申告の季節が終わりました・・・が、先日ふとわいた疑問。
これって矛盾してない~?

テレビでもよく宣伝してるし、使用者も多いパンツ型紙おむつ通称「リハパン」

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パッケージには「歩ける方・座れる方用」と但し書きが書いてあります。が、一方で

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「医療費控除対象商品」と書いてあるじゃありませんか?

医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ証明書」が必要です。・・・ということは、以前の記事「介護費用の確定申告」にも書きましたが、「6ヶ月以上寝たきり」という前提条件があります。
「歩ける方・座れる方用」のリハパンと「6ヶ月以上寝たきり」は、どう考えても矛盾です。

そして、こんなものでも「医療費控除対象商品」なんだって、

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ちょっと尿もれの人が使うパッド、どう考えても寝たきりの人は使わないと思いますが、「絶対使わないって誰が決めた?」と言われれば、まぁ、も~しかしたら使わないとも言えないし・・・リハパンだってそうですね。

以前は「こんなもの絶対いや」と言っていた母ですが、最近はなんだかお気に入りです。
どんなものなのか一度はいて試してみようかな?と思いつつ、まだ実行していません。